この方針文書は、著作権の対象となっている著作物を、オーフェンペディアにおいて引用する際に守るべき事項を定めたものです。
概説
引用とは、著作物の中にある文章の一部を、そのまま抜き出して提示・利用することです。引用は、著作権法第三十二条において、その要件を満たす範囲で認められています。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (著作権法32条1項。昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
引用の要件
- 公表された著作物であること
- 引用されている文が公表されていること
- 必然性
- 必然性があること
- 一部であること
- 原則として全ての文章の中の一部であること
- 主従関係
- 地の文が主、引用文が従の関係にあること
- 明瞭区別性
- 引用されている著作物と、引用している著作物が明瞭に区分できること
- 改変の禁止
- 引用されている文が改変されていないこと。
- 出所表示
- 引用元を明示していること
引用の記述例
■記述
{{quote |出典=○○より |引用文 }}
■表示
○○より
引用文